少額研究助成実施要綱

日本女性学会 少額研究活動支援実施要綱

1.目 的

常勤ないし正規雇用契約をもたず、そのために研究財源の確保に困難をかかえている会員の研究活動を支援することを目的とする。

2.内 容

毎年、常勤ないし正規雇用契約をもたない会員10名を対象に、その日本女性学会の趣旨に沿った活動に対して、1人あたり3万円の研究活動支援金を支給する。

3.募 集

募集は以下の通り行う。
(1) 募集は毎年1回(4月頃)実施する。
(2) 募集、募集期間、その他必要事項は、日本女性学会ウェブサイト、学会ニュース、メールニュースによって周知する。
(3) 希望者は、所定の応募用紙に必要事項を記入し、日本女性学会事務局宛郵送で提出する。
応募用紙は日本女性学会ウェブサイトに備える。

4.応募要件

応募要件は以下の通りとする。
(1)前年度までの会費が納入されていること
(2)日本女性学会会員の会費区分6000円の者
(3)常勤ないし正規雇用契約下にないこと
(4)日本学術振興会特別研究員でないこと
ただし、本研究活動支援金の支給は1人あたり3回までとする。

5.対象者の決定

(1)支援対象者は、使途、科学研究費補助金の申請しやすさをはじめ研究活動財源の状況等を考慮して幹事会で協議し、総会に諮って承認を得る。
(2)応募者に現役幹事が含まれているときは、当該幹事は協議に参加しない。
(3)要件を満たし、研究財源の確保に係る状況が同等とみなされる応募者が11名以上となった場合は、抽選によって支援対象候補者を決定する。
(4)採択された支援対象者の氏名と、助成対象となる研究活動は、対象者の決定後、学会HPにおいて公開される。

6.報 告

(1)受給者は、受給から1年以内に、支援金を活用した研究活動についての報告を行う。報告用紙は日本女性学会ウェブサイトに備える。
併せて、受給から3年以内を目途に、同研究の成果を日本女性学会大会または日本女性学会誌『女性学』に発表することが望ましい。
(2)受給から1年以内に事務局に対して報告がない場合、支援対象者に返金を求めることがある。

7.改 廃

本要綱の改廃は、総会の議を経てこれを行う。

附  則

本要綱は、2011年9月25日から施行する。
本要綱は、2012年6月2日から改正施行する。
本要綱は、2014年1月1日から改正施行する。
本要項は、2016年6月18日から改正施行する。

◆応募用紙 別紙1( 応募用紙)

PDF  少額助成応募用紙

WORD  少額助成応募用紙

◆報告用紙 別紙2  ( 報告用紙)

PDF  少額助成報告用紙

WORD  少額助成報告用紙

 

◆応募用紙・報告書 送付先

    日本女性学会事務局

    〒020-0124 盛岡市厨川4-13-8