第2回会員研究会報告「フラワーデモ神戸オンラインセミナー」

会員研究会報告

フラワーデモ神戸オンラインセミナー

「被害者の声を尊重する社会へ――刑法性犯罪規定の改正に向けて」

 

日時:2021年1月10日(日)13:30~16:00

場所:オンライン(ZOOM使用)

当日参加者104名(後日配信希望者16名)

 

性暴力反対運動フラワーデモの開始から1年以上が経過し、性差別的な司法のありように対する怒りの声は、いまや大きなうねりとなって全国に広がっている。だが、フラワーデモの一般参加者、さらには運営に関わる人間にとっても、現行刑法の問題点や改正の論点について深く学び考える機会は、思いのほか限られているのが実情である。そこで、フラワーデモ神戸運営チームでは、日本の刑事司法が抱えるジェンダー・バイアスについて今一度広く共有するため、無料のオンラインセミナーを開催した。

本セミナーでは、フランス刑法およびジェンダー刑法を専門とする島岡まな氏(大阪大学大学院法学研究科教授)を講師にお招きした。島岡氏は、長年にわたり、性犯罪問題におけるジェンダー平等・弱者保護の視点の必要性を強調されており、現在行われている法務省「性犯罪に関する刑事法検討会」にもヒアリング出席者として参加されている。

セミナーでの講演内容は、おおむね以下の3点であった。第一に、2017年に大幅改正を遂げた現行刑法であるが、いわゆる「暴行・脅迫要件」を依然として残しており、「被害者の抗拒を不能とするほどの強い暴行・脅迫が必要」という判例・学説上の解釈・適用にも変化はない。その背景には、被害女性の性的自己決定権ではなく貞操(男系の家の血統)を保護法益とする旧強姦罪の価値観、そして性交時の暴行を許容する男性側の論理がある。2019年3月に相次いだ4件の性犯罪無罪判決は、こうしたジェンダー差別的な性犯罪規定と、裁判官の経験則にみられるジェンダー・バイアスを明るみに出すものであった。

第二に、一連の無罪判決に示される司法の問題点を解消するには、以下のような解決策が考えられる。① 暴行・脅迫要件の撤廃・緩和。諸外国では、レイプの本質を「暴行・脅迫」の有無とは無関係だとする考え方が大勢であり、日本でも不同意性交をすべて強制性交とする改正が必要である。② 「過失犯」の立法。現行刑法では強制性交等罪は「故意犯」とされるため、被告人が不注意で「同意がある」と誤信した場合は無罪となってしまう。過失強姦罪を新設したスウェーデンにならって、日本でも過失強制性交等罪を新設すべきである。③ 裁判官(法曹)へのジェンダー教育。法律が改正されても、裁判官が男性ばかりであったり、ジェンダー・バイアスが強かったりすれば、被害者に不利な判決が量産されてしまう。諸外国にならって、日本でも国の責任による裁判官教育が急務である。

第三に、いま残されている法律上の不備や裁判官のジェンダー・バイアスの問題は、日本社会全体のジェンダー不平等の反映である。暴行・脅迫要件の緩和・撤廃を達成した国々はいずれもジェンダー平等先進国であることを考えても、性犯罪問題の真の解決は、社会全体のジェンダー平等推進と人々の意識改革に懸かっているといえる。

本セミナーは、全国各地から104名、後日配信希望者を含めて延べ120名が参加する大規模なイベントとなった。参加者のなかには各地のフラワーデモ主催者も含まれており、性暴力と闘う人々の繋がりを可視化する意味でも、きわめて有意義であったといえる。事前に実施したアンケートでは「初学者として学びたい」といった声もあり、参加者の知識・関心には大きな幅があることが窺えたが、島岡氏の講演は、刑法の専門的知識をもたない人にも実に理解しやすいものであった。特に、自身のフランス留学体験から日本社会のジェンダー不平等に気づいていったという個人的エピソードは大変印象的であり、多くの参加者の共感を呼んだと考えられる。

2021年1月現在、法務省の刑事法検討会の議論は、あまり望ましい方向に進んでおらず、不同意性交罪の創設さえも実現困難な状況だという。フラワーデモ神戸運営チームとしては、司法の変革はジェンダー平等社会の実現に向けた小さな積み重ねから始まると信じて、今後も地道に活動を続けていきたいと考えている。

なお、日本女性学会からの研究会助成は、講師謝金、ZOOM有料版使用に係る月額料金、広報用チラシ作成に充てさせていただきました。ここに記して感謝申し上げます。

(文責:近藤凜太朗)

 

第1回会員研究会記録「ポストコロナ期のエッセンシャルワーカーのあり方への提案(2)」

ポストコロナ期のエッセンシャルワーカーのあり方への提案―2020 !問題提起からはじめる

主催:社会へ届ける女性の活動研究会(日本女性学会助成事業)
2020年 12 月 19 日(土)
エッセンシャルワーカーのあり方―法的視点をふまえて
(講師:伊藤みどり)

第二回研究会記録20201219_伊藤

当日配布資料:伊藤レジュメ20201219

第1回会員研究会講演記録「ポストコロナ期のエッセンシャルワーカーのあり方への提案(1)」

ポストコロナ期のエッセンシャルワーカーのあり方への提案―2020 !問題提起からはじめる

主催:社会へ届ける女性の活動研究会(日本女性学会助成事業)

2020年 11 月 21 日(土)
エッセンシャルワーカーのあり方―公務非正規問題を足掛かりに
(講師:瀬山紀子)

講演記録:第一回研究会記録20201121_瀬山(1)
当日配布資料:瀬山レジュメ20201121

 

 

 

2020年度第2回会員研究会のお知らせ「被害者の声を尊重する社会へ――刑法性犯罪規定の改正に向けて」

「被害者の声を尊重する社会へ――刑法性犯罪規定の改正に向けて」

性暴力反対運動フラワーデモの開始から1年以上が経ち、被害者の経験を軽視する性差別的な司法への怒りの声は、いまや大きなうねりとなって全国に広がっている。
ただ、日本の刑法ないし司法の問題点について深く理解する機会は、フラワーデモの一般参加者だけでなく、運営に携わる人間にとっても案外多くないのが実情である。そこで、日本の刑法が抱えるジェンダー・バイアスについて改めて広く共有するための無料オンラインセミナーを開催し、全国のフラワーデモ参加者が繋がる機会にしようと考えた。法務省「性犯罪に関する刑事法検討会」にもヒアリング出席者として参加された刑法学者の島岡まなさんをお招きし、国際比較の観点から日本の刑法の問題点を振り返ることで、今後の刑法改正への展望を探っていきたい。

企画者
フラワーデモ神戸運営チーム(日本女性学会会員である近藤を運営メンバーに含む)
開催場所
オンライン(ZOOM使用)

開催日時
2021年1月10日(日) 13:30~16:00

研究会のプログラム(変更の可能性あり)
13:30~13:40 趣旨説明、フラワーデモ神戸の活動について
13:40~15:00 島岡先生講演
15:00~15:10 休憩(質問受付)
15:10~16:00 質疑応答&主催メンバーとのディスカッション

フラワーデモ神戸オンラインセミナー

「被害者の声を尊重する社会へ――刑法性犯罪規定の改正に向けて」

 

フラワーデモは、2019年3月、性暴力事件への不当な無罪判決が相次いだことをきっかけに始まりました。あれから1年以上が経ち、被害者の経験を軽視する性差別的な司法への怒りの声は、大きなうねりとなって全国に広がっています。

フラワーデモ神戸運営チームでは、日本の刑法が抱えるジェンダー・バイアスについて改めて広く共有するため、無料のオンラインセミナーを開催することにしました。法務省「性犯罪に関する刑事法検討会」にもヒアリング出席者として参加された刑法学者の島岡まなさんをお招きし、国際比較の観点から日本の刑法の問題点を振り返ることで、今後の刑法改正への展望を探っていきます。

 

講師 島岡まな さん

大阪大学大学院 法学研究科 教授

専門:日仏刑法、ジェンダー刑法

法務省「性犯罪に関する刑事法検討会」ヒアリング出席者

 

日時 2021年1月10日(日)13:30~16:00

開催方法 オンライン(ZOOM利用)

参加費 無料

 

お申込み 以下の申し込みフォームより、1月9日(土)までにお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZImLcXbrKYDKf7t9NTbhTw2EXOXsM6YxxSesWjbOZP9KroA/viewform?usp=sf_link

 

問合せ先 flowerdemokobe@gmail.com

 

主催 フラワーデモ神戸運営チーム

協力 NPO法人 女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ

 

日本学術会議会員任命拒否に関する声明

2020.10.8

日本学術会議会員任命拒否に関する声明

日本女性学会第21期幹事会

 

10月1日、日本学術会議が新会員として推薦した105名の研究者のうち6名が、理由を表明されることなく内閣総理大臣により任命されなかったことが明らかになりました。任命拒否の理由はいまだ明らかにされていませんが、研究に対する評価に関して学術会議の推薦者以上に合理的な判断をできる者がいるのかと考えれば、拒否の理由はきわめて「恣意的」なものであり、日本学術会議の独立性に対する政府の干渉・介入と考えざるを得ません。

今回任命を拒否された研究者は、すべて第一部「人文・社会科学」に属すべき研究者であり、人文・社会科学研究に従事する研究者を多く抱える日本女性学会としても容認できない事態です。

1984年の日本学術会議法改正直後に出された「日本学術会議憲章」では、同会議は「地球環境と人類社会の調和ある平和的な発展に貢献することを、社会から負託されている」として、その義務と責任を果たすために、「公共政策と社会制度の在り方に関する社会の選択に寄与する」ような勧告や見解の提示(同憲章第3項)、あるいは「次世代の研究者の育成および女性研究者の参画を促進」(同憲章第4項)する活動をおこなうものとされています。

この「憲章」の趣旨にのっとり、日本学術会議は、ジェンダー問題に関して2020年9月にも以下の三つの提言を発出するなど極めて活発に提言を行ってきました。

 

(1)提言「「同意の有無」を中核に置く刑法改正に向けて―性暴力に対する国際人権基準の反映―」

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t298-5-abstract.html

(2)提言「性的マイノリティの権利保障をめざして(Ⅱ)―トランスジェンダーの尊厳を保障するための法整備に向けてー」

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t297-4-abstract.html

(3)提言「社会と学術における男女共同参画の実現を目指して―2030年に向けた課題―」

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t298-6-abstract.html

このような提言は時に、政府の政策・制度の不備、不作為を厳しく批判するものでもありました。

しかしながら、現憲法の第23条において「学問の自由は、これを保障する」と学問の自由が保障されているのは、明治憲法下において政府により学問の自由が侵害された結果、無謀な戦争により多くの人々の犠牲をもたらしたことへの反省をもとにしたものです。この意味において、学問の自由とは、政府に対する一定の批判力を持つことにこそ、その意義があるとも言えるでしょう。

日本学術会議に対するこのたびの政府の人事介入は、政府による政策・制度の不備、不作為を指摘する活動を鈍らせ、戦後多くの努力のもとに培ってきた民主主義と人権尊重という価値観を否定する危険性をはらむものです。また、その結果として、社会的少数者の置かれた環境や社会的状況の改善が、一層困難となることも懸念されます。

わたくしたちは、今回の日本学術会議会員被推薦者に対する任命拒否という事態について、政府がその拒否の「理由」を明らかにすることを求めます。そして、「学問の自由」を保障した日本国憲法や日本学術会議法など国内法に則り、その「理由」の正当性の欠如が明らかになった場合には、速やかに被推薦者6名の任命を行うとともに、日本学術会議および学問領域に対する政府からの「独立性」を改めて明言されるよう要求します。

2020年度第1回会員研究会のご案内「ポストコロナ期のエッセンシャルワーカーのあり方への提案―2020!問題提起からは じまる」・会員主催研究会募集のお知らせ

【2020年会員主催研究会のご案内】

ポストコロナ期のエッセンシャルワーカーのあり方への提案―2020!問題提起からは
じまる

エッセンシャルワークを担っている人々のなかで、ケア的な仕事に従事している女性
の比率は圧倒的に高く、介護サービスや子育て支援、公的施設で相談に従事する相談
員等は「市民活動」からスタートして仕事に就いている場合が多い現状です。こうし
た背景をとらえ、ポストコロナ期におけるエッセンシャルワーカーのあり方をジェン
ダー視点で探り、あるべき姿を考える研究会(Zoomを活用しオンラインで実施)を開
催します。

第1回研究会/2020年11月21日(土)午後2時~4時
◇エッセンシャルワーカーのあり方―公務非正規問題を足掛かりに◇
講師:瀬山紀子 シンポジウム「女性から考える非正規公務員問題」主催者
第2回研究会/2020年12月19日(土)午後2時~4時
◇エッセンシャルワーカーのあり方―法的視点をふまえて◇
講師:伊藤みどり ホームヘルパー国賠請求訴訟原告団

参加費/無料
対象/日本女性学会会員(優先枠あり)、一般市民/全体で30人
主催/社会へ届ける女性の活動研究会
協力/NPO法人参画プラネット、新型コロナウイルスを乗り越える!「女性の働く、
つながる」コミュニティ、LEO-G
申込・問合せ先/sankaku@comet.ocn.ne.jp 社会へ届ける女性の活動研究会 事務局